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経営情報宅配便 9月12日号
2018年9月13日:ウェブマガジン更新情報

みなさん、こんにちは!
メルマガ担当の 今村 です。

ウィズランスタッフの末永ファミリーといっしょに、プロ野球観戦デビューを
しました!

これまでほとんど野球に興味なかったのですが、生でみると楽しいものですね。

はまりそうな予感・・・

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(1) 贈与税の課税の対象とならない財産にはどのようなものがありますか。【2】

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本来、贈与により取得した財産はすべて贈与税の対象となるのですが、

国民的勘定や社会政策的見地を考慮して贈与税の対象とならない財産が

あります。

これを「贈与税の非課税財産」といいます。

贈与税の非課税財産は次の財産です。

4 一定の特定公益信託から交付を受ける金品

奨学金などのように、一定の特定公益信託から受ける

学術の奨励金、学費は贈与税の対象とはなりません。

5 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

精神または身体に障害のある人が地方公共団体から支給を

受ける給付金を受ける権利は、贈与税の対象とはなりません。

6 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の

贈与を受けた場合において、「障害者非課税信託申込書」を

提出していると、信託受益権のうち6,000万円までは、

贈与税の対象とはなりません。

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