今週一番の話題といえばノーベル賞!
iPS細胞の山中教授が生理医学賞を受賞されました。
その内容としては、細胞に含まれる遺伝子情報を人為的に変更して、
臓器再生ができるようになるとか・・・
私はその辺は素人なのでうまく説明できませんが(笑)
とにかく、医療の飛躍的な発展につながる研究のようですね!
そして、私には気になったことが一点。
ノーベル賞受賞者には高額な賞金(約1億円)が与えられますが、
その税金はどうなるのか?
通常の賞金は基本的に10%が源泉徴収され、
確定申告で一時所得として処理する・・・というのが一般的です。
しかしながら、ノーベル賞については、
1949年に湯川秀樹教授が物理学賞を受賞された際、
世論からの大反発が起こったそうです。
人類の発展のために尽くして得た賞金なのに、
そんな国家の功労者からも税金をとるとは何事か!と。
そうしたこともあって、政府としては
ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品については非課税とする、
(経済学賞についてのみ、ノーベル基金からの賞金ではないので対象外)
との特例を作らなければいけなかったたほどだったそうです!
(所得税法9条1項13号)
本来であれば確定申告時に、
賞金1億円から必要経費と特別控除額50万円を引いて、
さらにその半分が一時所得になる・・・のですが、
ノーベル賞の場合には申告する必要もない!ということです。
ちなみに佐世保にゆかりのあるノーベル化学賞受賞者・下村修教授は、
アメリカ在住だったため、課税対象となったようです。
とはいえ、日本人のノーベル賞受賞者は山中教授で19人目。
アメリカ在住の研究者の方などを除くと、
この特例が設けられてから63年が経ちますが、
現在まで10数名の方にしか適用されていない条文ということになります。
つまり、今後、死ぬまで今の仕事を続けたとしても、
この特例のことを気にする必要はなさそうだということです(笑)