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ノーベル賞と税
2012年10月12日:ウェブマガジン更新情報

今週一番の話題といえばノーベル賞!

iPS細胞の山中教授が生理医学賞を受賞されました。

その内容としては、細胞に含まれる遺伝子情報を人為的に変更して、

臓器再生ができるようになるとか・・・

私はその辺は素人なのでうまく説明できませんが(笑)

とにかく、医療の飛躍的な発展につながる研究のようですね!

 

そして、私には気になったことが一点。

ノーベル賞受賞者には高額な賞金(約1億円)が与えられますが、

その税金はどうなるのか?

通常の賞金は基本的に10%が源泉徴収され、

確定申告で一時所得として処理する・・・というのが一般的です。

 

しかしながら、ノーベル賞については、

1949年に湯川秀樹教授が物理学賞を受賞された際、

世論からの大反発が起こったそうです。

人類の発展のために尽くして得た賞金なのに、

そんな国家の功労者からも税金をとるとは何事か!と。

 

そうしたこともあって、政府としては

ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品については非課税とする、

(経済学賞についてのみ、ノーベル基金からの賞金ではないので対象外)

との特例を作らなければいけなかったたほどだったそうです!

(所得税法9条1項13号)

 

本来であれば確定申告時に、

賞金1億円から必要経費と特別控除額50万円を引いて、

さらにその半分が一時所得になる・・・のですが、

ノーベル賞の場合には申告する必要もない!ということです。

 

ちなみに佐世保にゆかりのあるノーベル化学賞受賞者・下村修教授は、

アメリカ在住だったため、課税対象となったようです。

 

とはいえ、日本人のノーベル賞受賞者は山中教授で19人目。

アメリカ在住の研究者の方などを除くと、

この特例が設けられてから63年が経ちますが、

現在まで10数名の方にしか適用されていない条文ということになります。

 

つまり、今後、死ぬまで今の仕事を続けたとしても、

この特例のことを気にする必要はなさそうだということです(笑)

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