昨日で3月決算の申告が終了しました。
2月から始まった繁忙期もようやくひと段落です。
今年の3月決算分から特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の改正が適用になりました。以前からこの改正に対しては準備を進めていましたが、今回申告書を作成し、改めて問題が多い改正ではないかとの印象を受けました。
会社法改正により会社設立が容易になったため、法人成りにより個人の事業所得を法人から受取る給与所得へ振り返えるという節税対策が取りやすくなりました。このため、今回の改正はこの節税対策を防止することが目的でこの行われています。
しかし、この規定に該当するのは、同族企業の中でも堅実に長年経営を続けている会社となっているのが実際のところではないでかと思います。
また、今回の申告の前に既に来年度からはこの改正の措置を緩和する改正がなされているという??な状況です。
このような状況では税を負担する側としても納得いかない点が多くなってしまうのも仕方の無いことだと思います。
平成19年4月からは減価償却制度の改正も適用になるなど、今後も税制改正には注目が必要です。