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義援金の取り扱いについて
2011年3月18日:税務情報

この度の「東北地方太平洋沖地震」により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

今回の地震への義援金を送った場合の税務上の取扱について、国税庁からの発表がありました。

その義援金等が『最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。』とあります。

通常、国や地方公共団体以外への義援金であれば、特に法人の場合は経費になる金額に限度が生じます。

しかし、今回は、直接国や地方公共団体宛ての義援金で無くとも、日本赤十字や報道機関などが国や地方公共団体への仲介役を果たしており、それを証明できるものがあれば、これらの義援金についても国や地方公共団体あての義援金として取り扱うということになります。

義援金を法人として行う場合には、その義援金がどのような内容なのかについても一度ご確認をしてみてください。

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