みなさん、こんにちは!
メルマガ担当の 木竹優子 です。
8/31は午後事務所を臨時休業にさせていただき、8月恒例の事業計画報告会
(弊社は6月決算のため)を行ってきました。
みんなで昨年を振り返りディスカッションしたり、この1年間に入った
新しいメンバー(両オフィス合わせて6人)の紹介があったり
有意義な時間を過ごしました。
また新たな目標に向かって走っていきます!
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(1)相続とは相続人に財産が受け継がれることですが、
その相続人の範囲について教えてください。【1】
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民法では、遺産を相続することができる人のことを法定相続人と呼んでいます。
法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、
これ以外の人が相続人になることはありません。
■ 相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と
一緒に相続人になります。
■ 第1順位~子供(及び代襲相続人)
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)
が相続人となります。実子はもちろん養子も含まれます。
また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば
父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)
については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。
なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。
(つづく)