みなさん、こんにちは!
メルマガ担当の 末永 です。
週末ごとに台風がやってきて、なかなかキャンプへ行けません。
今週末は晴れることを祈ります。
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(1)相続とは相続人に財産が受け継がれることですが、
その相続人の範囲について教えてください。【2】
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民法では、遺産を相続することができる人のことを法定相続人と呼んでいます。
法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、
これ以外の人が相続人になることはありません。
■ 第2順位~直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。
■ 第3順位~兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき
相続人になります。
(つづく)