先日税制改正が決まった件をお知らせいたしました。
内容としては、法人税の税率4%の軽減(800万円まで)と欠損金の繰戻し還付、事業承継時の株式の評価減といったところが大きなポイントとなるところでした。
それに加え、追加経済対策でも税制に影響がある部分が出てきそうです。
まだ、与党内で決定した段階ですので、正式に決定したわけではありませんが大きく変更ないならず決まるのではないかと考えています。
今回はその内容をお知らせいたします。
内容としては、住宅等取得の場合の贈与税の控除枠拡大、研究開発費の税額控除の増額、交際費の非課税枠の拡大となっています。
住宅の取得の場合には贈与税の控除枠が500万円追加され、基礎控除分と合わせると610万円となる見込みです。
研究開発費の税額控除は現在の30%から40%になる見込みです。
交際費の非課税枠は現在400万円の90%となっていますが、これを600万円とする見込みです。
感想としては、住宅分については、控除枠が610万であれば、なかなか使いずらい。研究開発費の税額控除については、中小企業では使える会社がかなり限られてくるため、適用できる会社がそもそも少ない。交際費については現状で400万円を超えている会社がほとんどないという状況のため、大きな影響なし。
ということで、あまり大きな影響はないのではないかと考えています。
また、詳しい内容が決まり次第お伝えさせていただければと思います。