最近当事務所で夫と離婚した方が事業をしていて、一緒に暮らしている子に対して給料を払っている場合の寡婦控除の適用について議論をしました。
確定申告時期を過ぎていることもあり、いろいろな意見がありましたが、結果は以下のようになります。
離婚した方が一緒に暮らしている子(総所得金額等が38万円以下)を有する場合には、その離婚した本人は、寡婦控除の適用をうけることができます。これは、その子が自分の事業を専従者として手伝っている場合でも問題ありません。
しかし、特定の寡婦控除の場合には、子が扶養親族である必要があるので、扶養親族になることができない事業専従者である子がいる場合でも特定の寡婦には該当しないということになります。
このようなケースについては、コンピューターが自動的に判定してくれるものでもありませんし、条文を読むなど注意が必要です。
興味がある方は、所得税法2条1項30号、34号、租税特別措置法第41条の17等を確認してみてください。