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平成20年税制改正大綱
2008年1月11日:会計情報

今回は12月からお客様にお配りしている自民党の平成20年度税制改正大綱の内容についてお知らせさせていただきます。


 平成20年税制改正大綱の概要
 自民党の平成20年税制改正大綱が12月13日に発表されました。この税制大綱は平成20年度の税制改正の方向性を示すものになります。今回はこの内容について説明します。
1.法人事業税の改正
 地方税である法人事業税の税率を半分くらいに引き下げました。その代わり法人事業税額に税率を掛けて国税である地方法人特別税が新たに創設されました。国は、この地方法人特別税を都道府県へ地方法人特別贈与税として配分するのです。平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。
2.試験研究費・教育訓練費・情報セキュリティー税制の税額控除等の改正
・試験研究費を支出の税額控除制度が改正され、税額控除額が多くなります。
・サーバー及びそのOS等のソフトウェアが対象です。投資額の最低限度が、資本金が1億円以下の法人等については、現行の300万円から、70万円に引き下げられました。
・教育訓練費の税額控除制度が単年度の支出をベースに算定するよう改正されます。
3.少額減価償却資産の特例
 取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に計上できる特例が、2年間延長されました。
4.事業承継税制
 中小企業の株式を相続した場合に相続税の納税が優遇されます。事業承継相続人(事業を承継する筆頭株主で、社長の子供などが該当)が相続した親の会社の株式(発行済議決権株式の3分の2にまで)にかかる相続税の80%相当額の納税を猶予するものです。事業承継相続人が亡くなるまで自社の株式を所有した場合等は、納税自体が免除されます。
5.上場株式等の譲渡、配当の税金
 上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%の税率となっています。平成21年、22年も引き続き10%の税率が特例で適用できます。ただし、平成21年度からは、譲渡の場合は500万円までの譲渡所得までに制限され、それを超えると税率は20%となってしまいます。
 また、平成21年からは、上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算ができるようになります。株の損を配当と相殺することにより税金が安くなります。

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