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経営情報宅配便 9月5日号
2018年9月5日:ウェブマガジン更新情報

みなさん、こんにちは!
メルマガ担当の 末永 です。

今週から学校が始まりました。私が子どもの頃とは違い、佐世保は
二学期制なので初日からしっかり5時間授業があるのは何だか
可哀そうな気もします。

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(1) 贈与税の課税の対象とならない財産にはどのようなものがありますか。【1】

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本来、贈与により取得した財産はすべて贈与税の対象となるのですが、

国民的勘定や社会政策的見地を考慮して贈与税の対象とならない財産が

あります。

これを「贈与税の非課税財産」といいます。

贈与税の非課税財産は次の財産です。

1 法人からの贈与により取得した財産

贈与税は相続税の補完税という性格のため、相続が起りえない

法人については、法人からの財産移転があったとしても、

贈与税は課税されません。

この場合、財産取得者は所得税の対象となります。

2 扶養義務者からもらった生活費・教育費

親子、夫婦、兄弟などの扶養義務者の間で行なった生活費・教育費の贈与で、

必要な都度贈与されるものは贈与税の対象とはなりません。

しかし、生活費等としてもらった場合でも貯金したり、

不動産の購入資金などに充ててしまった場合には、贈与税の対象となります。

3 公益事業用財産

宗教活動者や慈善事業者などの公益事業者が贈与により

取得した財産で、公益事業に供することが確実なものは贈与税の

対象とはなりません。

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