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商業・サービス業・農林水産業活性化税制のご案内
2013年5月31日:ウェブマガジン更新情報

5月ももう終わり、これから暑さが増してくる時期ですね。

今回は、平成25年度税制改正で創設された、
卸売業・小売業・サービス業を営んでいる方を対象とする新たな制度、
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」のご案内をいたします!

この制度を活用すれば,
設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、
税額の控除(7%)を受けることができます。

~対象となる設備の例~
・新しい商品を販売するための陳列棚を入れる
・レジスターを入れ替える
・古くなった看板など、お店の外装をきれいにする

この制度の適用を受けるためには、
青色申告書を提出する中小企業者の方で、
以下の要件を満たさなければなりません。

①青色申告書を提出する中小企業者であること
中小企業者とは
(1)個人・・・常時使用する従業員が1,000人以下の事業者
(2)法人・・・資本金が1億円以下
      (資本金1億円超の法人の子会社を除く)
      従業員が1,000人以下の資本を有しない法人

②経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

なお、ウィズランは経営革新等支援機関の認定を受けています!

③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、
税制措置を受けようとする設備が記載されていること

④「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」
に記載された設備を実際に取得をして、
中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

また、対象となる設備については、
・「建物付属設備」・・・60万円以上のもの
・「器具及び備品」・・・30万円以上のもの
・中古品は含まれません

詳細は下記のページから
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

商業・サービス業を営んでいる方で、今後、設備投資を考えている方、

こういう制度があるのであれば、設備投資をしてみようという方、

是非、お気軽に当事務所までお問い合わせください!

①ネットジャーナル
   Weeklyエコノミスト・レター 2013年5月24日号
   中国経済見通し:
   中国の“明るい成長鈍化”とリスクの所在

   経済・金融フラッシュ 2013年5月24日号
   米4月中古住宅販売は3年半ぶりの高水準
   ~新築販売も前年比29%の増加
  ②経営TOPICS
   統計調査資料
   中小企業景況調査
   (2013年5月調査)
  
  ③経営情報レポート
   管理部門の効率化を図る
   経理業務合理化のススメ
  
  ④経営データベース
   ジャンル:労務管理 サブジャンル:退職・休職
   ポイント制退職金制度の算定方式
   退職金制度の運用基準の制定と範囲

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