2019年10月から消費税が10%に引き上げられたのに伴い、「軽減税率」が導入されましたが…、これが何ともややこしい! 迷いがちなケースについてクイズ形式でまとめてみました。
【第1問】
いちご狩りやぶどう狩りの入園料の税率は何%?
①10%
②8%
【第2問】
「カタログギフト」を購入する場合の税率は?
①10%
②8%
③食品のみ8%
答え
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【第1問】
①10%
【第2問】
①10%
入園料は「飲食させる役務の提供」だから10%。収穫した果物を、その場で食べずに買い上げる場合は8%。潮干狩りや釣り堀等についても同様です。
カタログギフトは「商品の贈答を代行する役務の提供」に当たり、「飲食料品の譲渡」に該当しないため10%となります。