ものづくり補助金の7次締切の公募要領によると、6次締切と比較していくつか変更がありました。
とくに大きな変更となったのは下記の2点です。
①加点の、経営革新計画あるいは
事業継続力強化計画は承認や認定の取得済のみが対象
6次締切までは、経営革新計画あるいは事業継続力強化計画に関して、申請締切日時点で、取得に向けて書類を関係局へ申請していればよかったですが、今回の7次締切からは申請締切日時点で認定(承認)を受けた計画期間が終了していない場合のみ加点対象となります。
つまり、申請締切日時点で取得している必要があるので、早めの対策が必要です。
②認定経営確認等支援機関や専門家等の外部支援を受けていることを
記載していないと罰則あり
認定経営確認等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消を行います。